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経営業務の管理責任者に関する考察

昨今、経営業務の管理責任者(経管)の要件緩和が話題になっています。現在、経管は主たる営業所に在籍を求められ、許可を取得(維持)するため、建設業の営業を行わない本店に技術者を移籍、出先の一営業所でしかない支店に経管要件のある取締役を移籍、果てには要件が揃う支店を主たる営業所としてコロコロ本店が移転するなどといったことが多く行われています。ただのパズルのピースのように実態ではなく外形的要件を整えるといった感じです。そうなると実際に経管としての職務をはたしているのかいるのかといえば疑問がわくケースも少なくありません。そのため、経管不要論や申請者からの経管の職責の明確化を求める声が聞かれます。今回少し立ち止まって経管について考えてみました。(公的見解や学術的解釈ではありませんのでご注意を。)

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2019年12月06日

解体工事にあたる工事についての考え方について

当事務所として解体工事業に関して許可行政庁の見解を頂きましたので、ご紹介します。

あくまでも個別の質問に、ご回答頂いたときのものであり、県や整備局等の公的な見解として発表されたものではありませんので、考え方の参考程度にご覧ください。

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2018年02月27日